「ロレックスを会社の経費で購入できないか」と考える経営者や個人事業主の方は少なくありません。高級時計は成功のシンボルであり、ビジネスの場でも一定の効果があると感じる方も多いでしょう。しかし、税務上の取り扱いとなると話は別です。

今回の記事では、ロレックスなどの高級時計を経費として計上できるケースと、税務署から否認されるリスク、そして現実的な対策について詳しく解説します。安易な経費計上は税務調査のリスクを高めるだけでなく、追徴課税などのペナルティにつながる可能性もあるため、正しい知識を身につけておくことが重要です。
記事のポイント!
- ロレックスが経費として認められるケースと認められないケース
- 高級時計を経費計上する際の金額上限と減価償却の方法
- 税務調査でのリスクと対策方法
- 高級時計よりも優先すべき効果的な節税方法
ロレックスを経費で買う場合の基本原則と条件
- 高級時計は原則として経費に計上できない
- ロレックスが例外的に経費として認められるケースは限定的
- 腕時計の経費計上は金額によって方法が異なる
- 個人事業主がロレックスを経費にする場合はビジネスとの関連性が必須
- 腕時計の減価償却期間は法定耐用年数の10年が基本
- 腕時計を贈答品として経費計上する場合は要注意
高級時計は原則として経費に計上できない

ロレックスなどの高級腕時計は、原則として法人や個人事業主の経費として認められません。その理由は明確です。高級時計は多くの場合、個人的な嗜好品に該当し、ビジネス上「必要不可欠」とは言い難いからです。
税理士の観点からすると、腕時計がなくてもビジネスは成立するため、業務との直接的な関連性を証明するのは非常に困難です。たとえロレックスを仕事中のみ使用していたとしても、プライベートでの使用が想定されるため、経費計上は認められないケースがほとんどです。
経費として認められるためには、「業務に直接関連し、収益獲得のために必要不可欠である」ことを税務署に証明する必要があります。しかし、高級腕時計は一般的に個人的な趣味嗜好品とみなされるため、この証明は容易ではありません。
たとえ営業職であっても、高級腕時計を身につけることが直接的に売上アップにつながるとは考えにくく、無理に経費計上しようとすると、税務調査で指摘を受けるリスクが高まります。
原則として、個人が身につける高級アイテムは、それがビジネスに不可欠であることを明確に示せない限り、経費として認められないと考えるべきでしょう。
ロレックスが例外的に経費として認められるケースは限定的
高級時計は原則として経費にできませんが、例外的にロレックスを経費として計上できるケースも存在します。それは、ビジネスとの直接的な関連性が明確である場合です。
例えば、以下のようなケースでは経費計上が認められる可能性があります:
- 時計販売業: 高級腕時計の販売や修理を主たる事業としている場合、ロレックスの購入費用を仕入れ原価として経費計上することが可能です。
- ブランド品取扱業: アパレルやブランド品の買取・販売、ネット転売などの業種では、商品として扱うため経費計上できます。
- 宣伝目的: 芸能人やインフルエンサーが宣伝目的でロレックスを購入した場合、一定の条件を満たせば広告宣伝費として経費にできる可能性があります。
- メディア運営: 腕時計に関するメディアを運営している場合、取材や記事作成のための材料として購入することができます。
ただし、これらの例外に該当するかどうかの判断は非常に難しく、税理士の助言を得ることをおすすめします。また、経費として認められる場合でも、腕時計を個人が身につけることについては制限がある場合があります。
例えば、在庫として保管している期間中に試用目的で身につけることは可能かもしれませんが、それにより傷や汚れがついて商品価値が下がってしまうリスクもあります。
腕時計の経費計上は金額によって方法が異なる

腕時計を経費計上する場合、その金額によって処理方法が異なります。これを正しく理解することで、適切な経理処理を行うことができます。
10万円以下の腕時計 価格が10万円以下の腕時計は、「消耗品費」として一括で経費計上することが可能です。ビジネスとの関連性が証明できれば、購入した年度にすべての金額を経費として計上できます。
10万円を超える腕時計 10万円を超える腕時計は「備品」として資産計上し、減価償却を行う必要があります。時計の法定耐用年数は10年であるため、10年間にわたって減価償却を行うのが基本です。
20万円未満の腕時計 20万円未満の腕時計は「一括償却資産」として3年間で償却することができます。これにより、3年間にわたって均等に経費計上が可能になります。
30万円以下の腕時計(中小企業者等の特例) 青色申告法人である中小企業者等であれば、30万円以下の腕時計は「少額減価償却資産の特例」により、購入年度に全額を経費として計上することが可能です。この特例は、中小企業の税務負担を軽減するための措置です。
ただし、どの方法を選ぶにせよ、腕時計が業務に必要であることを証明する書類を整備することが重要です。また、高級時計は価格が高いため、ほとんどの場合、10万円を超えて資産計上が必要になるでしょう。
個人事業主がロレックスを経費にする場合はビジネスとの関連性が必須
個人事業主がロレックスなどの高級時計を経費として計上する場合も、法人と同様にビジネスとの関連性を証明することが不可欠です。個人事業主の場合、プライベートと事業の境界が曖昧になりやすいため、より厳格な判断が求められます。
個人事業主の支出で経費になるものとは、事業に関係するもの、つまり売上を獲得するために必要なものです。簡単に言えば、その支出がなければ売上が立たない、あるいは売上が減少するような支出です。
例えば、取引先に行くためのタクシー代は売上を獲得するために必要な支出となるため経費になりますが、家族で旅行するためのタクシー代は経費にはなりません。同様に、ロレックスが事業の売上に直接貢献するかどうかを冷静に判断する必要があります。
個人事業主の場合、以下のような状況であれば経費計上の可能性が高まります:
- 時計の販売やレビューを行うYouTuberやブロガー
- 高級時計の買取・販売を行う個人事業主
- 宝飾品関連のコンサルティングを行う専門家
ただし、一般的な個人事業主(コンサルタント、デザイナー、プログラマーなど)の場合、ロレックスが事業に直接貢献するとは考えにくく、経費計上は難しいでしょう。
もし経費計上する場合は、その理由を明確に説明できるよう準備し、税務署からの質問にも答えられるようにしておくことが重要です。
腕時計の減価償却期間は法定耐用年数の10年が基本
ロレックスなどの高級腕時計を資産として計上する場合、減価償却が必要になります。減価償却とは、資産の価値が時間の経過とともに減少していくことを考慮して、取得費用を複数年にわたって分割して経費計上する方法です。
独自調査の結果、ロレックスなどの高級腕時計の法定耐用年数は10年とされています。つまり、10年間にわたって購入費用を経費として分割計上することが基本となります。
例えば、100万円のロレックスを購入した場合、定額法による減価償却では、毎年10万円ずつ10年間にわたって経費計上することになります。初年度と最終年度は月割り計算が必要な場合もあります。
なお、前述したように、特例を利用することで減価償却期間を短縮できる場合があります:
- 一括償却資産(20万円未満): 3年間で均等償却可能
- 少額減価償却資産(30万円以下): 購入年度に全額経費計上可能(青色申告法人である中小企業者等の場合)
ただし、ロレックスなどの高級時計は通常これらの金額を超えるため、基本的には10年の耐用年数に基づいた減価償却が必要になるでしょう。
また、美術品として扱う場合には、時の経過とともに価値が減少していくとは限らないため、原則として減価償却できません。ただし、平成27年1月1日以後に取得した美術品については、一定の要件を満たせば減価償却が可能になりました。
腕時計を贈答品として経費計上する場合は要注意
腕時計を贈答品として購入し、経費に計上する場合、いくつかの重要な注意点があります。まず、贈答品としての腕時計は、取引先や得意先などのビジネス関係者に限られます。個人的な贈り物として購入した場合は経費にはなりません。
さらに、高額な贈答品は税務署から疑念を持たれることが多いため、適切な範囲内で選ぶことが重要です。一般的には、贈答品の上限額は1万円程度が妥当とされています。ロレックスのような高級時計は明らかにこの金額を超えるため、通常の贈答品としての経費計上は難しいでしょう。
贈答品の内容と贈り先を明確に記録しておくことも必要です。例えば、領収書を保存し、誰に何を贈ったのかを記録することで、税務調査時の証拠となります。
また、贈答品の内容が換金性の高いものである場合は、経費として認められないことがあるため、注意が必要です。ロレックスのような高級時計は換金性が非常に高いため、贈答品としての経費計上は特に厳しく審査される可能性があります。
さらに、贈答品として贈ることが「接待」と見なされる場合は、交際費として計上する必要があります。交際費は、中小法人であれば年間800万円までは損金算入限度額の対象となりますが、それを超えると全額損金にならない場合があります。
税務リスクを避けるためにも、高額な腕時計を贈答品として経費計上することは避け、より適切な金額の贈答品を選ぶことをお勧めします。

ロレックスを経費で買うリスクと対策方法
- 税務調査ではロレックスの経費計上が指摘されやすい
- 高級時計を法人資産として計上する場合の具体的な問題点
- 安い腕時計であれば経費計上のハードルは低くなる
- ロレックス購入での税金対策は慎重な計画が必要
- 時計を経費で購入する際には税理士への相談が不可欠
- 高級時計より優先すべき効果的な節税方法がある
- まとめ:ロレックスを経費で買う前に知っておくべきポイント
税務調査ではロレックスの経費計上が指摘されやすい

ロレックスなどの高級時計を経費計上すると、税務調査の際に指摘される可能性が非常に高くなります。税務署は、特に高額な支出や個人的な嗜好品と見なされやすいアイテムについては、慎重に調査を行う傾向があります。
税理士の立場から見ると、高級腕時計の購入費用を経費計上するには、相当な説明責任が伴うと言えるでしょう。仮に税務署から指摘を受けた場合、ロレックスが業務に直接関連し、収益獲得のために必要不可欠であることを論理的に証明しなければなりません。
税務調査において特に指摘されやすいポイントには以下のようなものがあります:
- 個人的使用の疑い: ロレックスが実際にビジネス目的でのみ使用されているかどうか
- 必要性の証明: なぜ高額な時計が必要なのか、安価な時計ではダメな理由
- 資産の管理状況: 法人資産として適切に管理されているか
- 減価償却の適正性: 正しい耐用年数で償却されているか
また、法人の規模や業種とのバランスも重要です。例えば、小規模な会社が数百万円の腕時計を購入するのは不自然と見なされる可能性があります。
税務調査で指摘を受けると、否認されるだけでなく、追徴課税や延滞税、場合によっては重加算税が課される可能性もあります。さらに、一度税務調査で問題を指摘されると、その後も継続的に監視対象になることがあるため、リスクは長期間続く可能性があります。
このようなリスクを避けるためにも、ロレックスの経費計上については慎重に判断し、必要に応じて税理士に相談することをお勧めします。
高級時計を法人資産として計上する場合の具体的な問題点
法人がロレックスを経費で落とすもう一つの方法として、会社の資産として計上する方法があります。具体的には、高級腕時計を美術品として扱い、オフィスの応接室に飾るなどして減価償却を行うというアプローチです。
しかし、この方法にも以下のような問題点があります:
- 使用目的の制限: 時計を美術品として扱うためには、誰も身につけずに飾っておく必要があります。実際に社長や従業員が身につけていることが判明すれば、個人的利用と見なされ否認されるリスクがあります。
- 特別な管理と証拠: 美術品として資産計上するためには、その管理方法や設置場所を明確にし、実際にそのように管理されていることを証明できなければなりません。定期的に写真撮影しておくなどの対策が必要です。
- 税務調査のターゲット: 高額な美術品の購入は、税務調査での格好のターゲットになりやすいです。特に事業内容と関連性の薄い美術品(ロレックスなど)は重点的に調査される可能性があります。
- 減価償却の制限: 美術品は原則として減価償却できません。ただし、平成27年1月1日以後に取得した美術品で、一定の要件(時の経過により価値が減少することが明らかなもの、または100万円未満のもの)を満たす場合には減価償却が可能です。
- 処分時のリスク: 会社の資産として計上したロレックスを後に売却や処分する際にも、適正な会計処理が求められます。特に個人に売却する場合は、適正な価格で取引したことを証明する必要があります。
結局のところ、無理にロレックスを会社の資産として計上するよりも、経費にしないことをおすすめします。特に美術品として飾るつもりがなく、実際には個人が身につける目的で購入する場合は、税務リスクが高くなります。
個人的な嗜好品は個人で購入し、会社の経費や資産には含めないのが、最も安全で確実なアプローチと言えるでしょう。
安い腕時計であれば経費計上のハードルは低くなる
ロレックスなどの高級時計に比べ、比較的安価な腕時計であれば、経費として計上することは相対的に容易になります。10万円以下の腕時計は「消耗品費」として処理できるため、経費計上の手続きが簡単です。
ただし、安い腕時計であっても、業務に関連していることを証明する必要があります。例えば、以下のような理由があれば経費計上が認められる可能性が高まります:
- 業務用として使用する明確な目的: 例えば、タイム管理が重要な職種での使用
- 会社のユニフォームの一部: 全従業員に支給する場合など
- 特殊な環境での使用: 防水機能が必要な現場作業など
安価な腕時計を経費計上する際の具体的なポイントとしては:
- 10万円以下: 消耗品費として一括経費計上が可能
- 20万円未満: 一括償却資産として3年間で償却可能
- 30万円以下: 青色申告法人である中小企業者等であれば、少額減価償却資産の特例により購入年度に全額経費計上可能
例えば、業務用として1万円程度の腕時計を複数購入して従業員に支給する場合は、比較的容易に経費として認められるでしょう。業務に関連する理由も説明しやすく、金額も適正範囲内と見なされやすいからです。
税務署からの指摘を避けるためにも、購入の際に領収書を保管し、経費として計上する理由を説明できるようにしておくことが必要です。フリーランスや小規模企業でも、適切な記録を残すことで、安い腕時計を経費として計上することができます。
ロレックスのような高級時計を無理に経費計上するより、業務に実際に必要な適正価格の腕時計を選ぶことで、税務リスクを低減しながら必要な経費計上を行うことが賢明な選択と言えるでしょう。
ロレックス購入での税金対策は慎重な計画が必要
ロレックスのような高級腕時計を購入し、税金対策を行う場合、慎重な計画が必要です。高級腕時計は個人的な嗜好品とみなされることが多く、税務署からの指摘を受けやすいため、業務に関連する必要性を明確にすることが重要です。
ロレックスを購入し税金対策を行うためのアプローチとしては、以下のようなものが考えられます:
- ビジネス関連性の明確化: 腕時計の購入がどのように業務に寄与するかを詳細に記録し、証明する書類を整備することが重要です。例えば、営業職で顧客との信頼関係構築に高級腕時計が必要である場合や、腕時計販売業で商品として取り扱う場合に限り、経費として認められる可能性があります。
- 適切な資産計上と減価償却: 資産として計上する際は、耐用年数に基づいて減価償却を行う必要があります。時計の法定耐用年数は10年であるため、10年間にわたって減価償却を行うのが基本です。
- 美術品としての計上: オフィスの応接室などに飾る美術品として計上する場合は、実際にその目的でのみ使用し、個人が身につけないようにする必要があります。また、定期的に写真を撮るなどして証拠を残しておくことも重要です。
- 法人成りのタイミングでの計画: 個人事業主から法人成りする際には、様々な税制上の変更点があります。ただし、法人成り直前に高額な資産を購入するなどの行為は、税務調査のリスクを高める可能性があるため注意が必要です。
しかし、いずれの方法も税務リスクが存在することを認識すべきです。特に高額な時計の場合、税務調査の対象となる可能性が高く、否認された場合は追徴課税などのペナルティを受ける可能性があります。
最も安全なアプローチは、税理士に相談した上で、事業の実態に合った適切な方法を選択することです。無理に経費化するよりも、個人の資産として購入し、事業に必要な別の支出を適切に経費計上する方が賢明な場合も多いでしょう。
時計を経費で購入する際には税理士への相談が不可欠
ロレックスなどの高級時計を経費として計上しようと考える場合、事前に税理士に相談することが非常に重要です。税理士は税法や会計処理に精通しており、あなたのビジネスの状況を踏まえた適切なアドバイスを提供してくれます。
税理士に相談することで得られるメリットには以下のようなものがあります:
- リスク評価: 経費計上することによる税務リスクを正確に評価してもらえます。場合によっては、経費計上を見送ったほうが良いというアドバイスがあれば、無用なトラブルを避けることができます。
- 適切な処理方法のアドバイス: 経費計上する場合の適切な会計処理方法(資産計上、減価償却の方法など)について、専門的なアドバイスを受けられます。
- 証拠書類の準備: 税務調査に備えて、どのような証拠書類を準備しておくべきかのアドバイスも受けられます。
- 代替案の提案: 高級時計の代わりに、より税務リスクの低い節税方法を提案してもらえる可能性もあります。
税理士への相談のタイミングとしては、腕時計を購入する前に行うことが理想的です。購入後に相談するよりも、事前に相談することで、適切な判断と準備ができます。
また、税理士によって見解が異なる場合もあるため、複数の税理士に意見を聞くことも一つの方法です。特に、ロレックスのような高額な腕時計の経費計上については、慎重な判断が求められます。
「税理士に相談せずに自己判断で経費計上して、後で問題になってから相談する」というアプローチは避けるべきです。問題が発生してからでは対応が難しくなることが多いため、事前の相談が重要です。
専門家のアドバイスを受けることで、税務リスクを最小限に抑えつつ、適切な経費計上を行うことができるでしょう。
高級時計より優先すべき効果的な節税方法がある

ロレックスを無理に経費で落とそうとするより、他の効果的かつ安全な節税策を検討することをお勧めします。以下に、ビジネスオーナーや個人事業主が優先して検討すべき節税方法をいくつか紹介します。
1. 従業員の福利厚生の充実
従業員への福利厚生費は、適切に設計すれば100%経費として認められます。例えば:
- 社員旅行や慰安会の開催
- 健康診断費用の負担
- 社員食堂や食事補助
- 資格取得支援
- 社宅制度や住宅手当
これらは従業員のモチベーション向上にも繋がり、一石二鳥の効果があります。
2. 設備投資
事業に必要な設備投資は、確実に経費として認められます:
- 最新のIT機器やソフトウェア
- 効率化のための機械設備
- オフィス環境の改善
- 省エネ設備(補助金活用も可能)
特に中小企業投資促進税制などの特例を利用すれば、税制上の優遇も受けられる場合があります。
3. 広告宣伝費の活用
ビジネスの拡大に直結する広告宣伝費は、積極的に活用すべき経費です:
- ウェブサイトの制作・改善
- SNS広告やリスティング広告
- パンフレットや会社案内の制作
- 展示会や見本市への出展
これらは売上増加に直結する可能性もあり、経費としての説明も容易です。
4. 適切な退職金制度の設計
経営者自身の退職金制度を適切に設計することで、長期的な節税が可能になります:
- 役員退職金規程の整備
- 小規模企業共済への加入
- 退職金積立の計画的実施
5. 適切な保険の活用
事業保障のための保険は、適切に設計すれば節税効果も期待できます:
- 法人契約の生命保険
- 損害保険各種
- 業務災害保険
これらの節税方法は、ロレックスの経費計上に比べて税務上のリスクが低く、さらにビジネスの成長や安定にも寄与します。無理な経費計上よりも、これらの方法を優先的に検討することで、健全な節税を実現できるでしょう。

まとめ:ロレックスを経費で買う前に知っておくべきポイント
最後に記事のポイントをまとめます。
- ロレックスなどの高級時計は原則として経費として認められない
- 例外的に経費になるのは時計販売業者や芸能人など限られたケース
- 腕時計の価格によって経費計上の方法が変わる(10万円以下なら消耗品費)
- 高級時計を経費にするには業務との直接的な関連性の証明が必須
- 腕時計の法定耐用年数は10年で、それに基づいた減価償却が必要
- 贈答品としての高級時計は経費として認められないことが多い
- 税務調査では高級時計の経費計上は重点的にチェックされやすい
- 美術品として会社資産に計上する場合も個人使用は厳しく制限される
- 安価な腕時計であれば比較的経費計上しやすい
- 高級時計の経費計上は税理士への事前相談が不可欠
- 高級時計よりも福利厚生や設備投資など他の節税方法を優先すべき
- 無理な経費計上は追徴課税などのペナルティリスクがある
- 経費計上する場合は証拠資料を丁寧に保管しておくことが重要
- 税務調査リスクを考慮すると、高級時計は個人で購入するのが無難
調査にあたり一部参考にさせて頂いたサイト
- https://adachiku-tax.com/archives/72
- https://hosono-accounting.com/column/tax-017/
- https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1222676072
- https://hg-watches.com/rolex-keihi
- https://www.m3.com/news/iryoishin/1246830
- https://note.com/shotaro_tanaka/n/n30020c1fe583
- https://www.all-senmonka.jp/moneyizm/management/74063/
- https://hoken-room.jp/corporate-insurance/11529
- https://wisdom-cpa.com/news/p4164/
- https://kagoshima-zeirishi.jp/saving/4729/